| マレーシア |
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ビジネス関連ビザ
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ビジネス関連ビザ
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| ★就労ビザ | ||
| マレーシア国内にて、3ヶ月以上の期間、就労・機械の据え付け・工場建設監督などを 行う時に取得するビザで、下記の3種類があります。 | ||
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雇用パス | |
| マレーシア国内で24ヶ月以上の期間に渡り、最低2,500リンギット(約9万円)以上の給与 を得、就労契約を締結した申請者に発給されます。 | ||
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短期雇用パス | |
| 24ヶ月未満の就労契約を締結した申請者に発給されます。 又は、前任者のビザ期間を引 き継ぎ、ビザ期間が24ヶ月未満になっている場合も、このビザが発給されます。 | ||
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プロフェッショナルパス プロジェクトの技術顧問、機械据付などの業務において、滞在日数・業務スケジュールがほぼ確定していて、1年以内の短期滞在者に対して発給されます。 | |
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★会社設立
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| 外国人が一般商業・サービス業の会社を設立する場合は、現地との合弁会社に限られます。 許認可はマレーシア商業省が担当、FIC外国投資委員会が出資比率を決めます。 新規設立の場合、最初の2〜3年は資本100%外資が認められる場合もありますが、その後は 会社設立は信頼できる現地パートナーが必要な事と、ビジネス上のブラックBOXは、貴方が 確保してください。 会社設立登記は、会社定款、登記申請書、資本額に応じた登記料を添えて 会社登記所(ROC)へ提出します。 | ||
| ★永住権 | ||
| 合法的に継続して5年以上滞在している事、税金を年間7,500リンギット(約26万円)以上 納付している事が最低条件です。職業の指定は特にありませんが、許認可は移民局の判断 によります。 | ||
| ★外国人証と再入国許可 | ||
| 1年以上滞在する外国人は、移民局にて外国人証の取得が必要です。 又、 長期滞在者が 出国するには事前に再入国許可を受ける事が必要です。 許可を受けないで出国した場合は、 長期滞在許可も無効になります。 | ||
| ★お見積 | ||
| 事業の形態、規模によって様々ですので、発生ベースでケースバイケースでお見積させて頂きます。 | ||
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