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就労ビザ
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| 技能移民でポイントに満たなくても、ニュージーランドでは, 大企業系のスマートな社員より、何でも自力でこなす、中小企業系で技術力のある人、旅行業関連、理容師、調理師、大工仕事やリフォーム、自動車整備士など等「手に職系」の人材には、就労先はなんとかなるものです。
自分の資格に多少の英語力があれば、有利なポイントになります。 |
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将来、永住権の申請に備えて、先ずはNZ国内での就業実績作りに役立ちます。 又、その職場が英語力が要求される職場であった場合、長期ビジネスビザ申請の際に、IELTSのテストを免除される場合もあります。日本人に関連する就労ビザは、下記の2つに分類されます |
| A) 通常の就労ビザ(下記の条件が必要) |
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1.
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雇用保証/雇用主からの雇用保証(Job Offer)又は、雇用主との話し合いで、雇用形態をとる。職種は、申請者の職務経歴と実績がニュージーランドで、就労しようと思っている仕事との関連性が求められます。 |
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2.
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NZ国内労働市場調査/国内で同一内容の求人をしたが、ニュージーランドで同一職種の人材を確保出来ず。日本人を雇用せざるを得ない事を移民局へ証明する。 |
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3.
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健康診断書、無犯罪証明書/就労ビザでの滞在が2年を超える場合は、健康診断書
(レントゲン付)と、過去10年間に12ヶ月以上滞在した国からの無犯罪証明書が必要。 最初に2年未満の就労ビザ申請の場合は不要です。 |
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4.
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就労ビザ有効期限/雇用保証の範囲内での有効期限、2年のビザを申請しても、移民
局の判断で1年間しか発給されない場合もあります。1年後のビザ更新時に、移民局が 妥当と判断すれば、1年〜3年ビザの延長が可能となります。 |
| *備考: |
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永住権取得目的の場合は、1年以上経て、長期ビジネスビザ〜起業家ビザを申請する場合も多い。 |