ニュージーランド

就労ビザ
就労ビザ
技能移民でポイントに満たなくても、ニュージーランドでは, 大企業系のスマートな社員より、何でも自力でこなす、中小企業系で技術力のある人、旅行業関連、理容師、調理師、大工仕事やリフォーム、自動車整備士など等「手に職系」の人材には、就労先はなんとかなるものです。 自分の資格に多少の英語力があれば、有利なポイントになります。
将来、永住権の申請に備えて、先ずはNZ国内での就業実績作りに役立ちます。 又、その職場が英語力が要求される職場であった場合、長期ビジネスビザ申請の際に、IELTSのテストを免除される場合もあります。日本人に関連する就労ビザは、下記の2つに分類されます
A) 通常の就労ビザ(下記の条件が必要)
1.
雇用保証/雇用主からの雇用保証(Job Offer)又は、雇用主との話し合いで、雇用形態をとる。職種は、申請者の職務経歴と実績がニュージーランドで、就労しようと思っている仕事との関連性が求められます。
2.
NZ国内労働市場調査/国内で同一内容の求人をしたが、ニュージーランドで同一職種の人材を確保出来ず。日本人を雇用せざるを得ない事を移民局へ証明する。
3.
健康診断書、無犯罪証明書/就労ビザでの滞在が2年を超える場合は、健康診断書   (レントゲン付)と、過去10年間に12ヶ月以上滞在した国からの無犯罪証明書が必要。   最初に2年未満の就労ビザ申請の場合は不要です。
4.
就労ビザ有効期限/雇用保証の範囲内での有効期限、2年のビザを申請しても、移民   局の判断で1年間しか発給されない場合もあります。1年後のビザ更新時に、移民局が 妥当と判断すれば、1年〜3年ビザの延長が可能となります。
*備考:
  永住権取得目的の場合は、1年以上経て、長期ビジネスビザ〜起業家ビザを申請する場合も多い。

B) 日本語通訳の為のビザ
1.
業種は?/日本とニュージーランドの間には、観光関連企業に限って、日本語と英語が理解出来る人材に就労ビザの発給が行われます。ここで言う観光関連事業とは、旅行会社、ホテル、免税店、レストランなど含まれます。 ニュージーランドで日本語ガイドや土産物店、免税店に従事している方々の多くは、このビザを取得しています。
2.
延長不可/このビザの有効期限は2年間で、延長は認められていません。 但し日本語通訳としてではなく、他の業務内容で一般の就労ビザを取り直す場合、申請が認められています。
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