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就労ビザ
タイで外国人が合法的に就労する際には、以下の通り就労可能なビザ、就労許可証の取得が義務付けられています。
就労ビザをもって入国すると空港で最長90日の滞在許可が与えられます。
目的と期間
目的
タイへの入国目的が労働であり、入国後労働許可を申請する場合は、この就労ビザを申請する必要があります。このビザは採用された企業からの招聘状を持って一旦外国に出国して在外タイ大使館にて取得するのが一般的ですが、まれに会社により海外に出なくても良い場合もあります。
滞在期間
このビザをもって入国すると空港で最長90日の滞在許可が与えられます。(延長申請可)
就労許可証
タイで外国人が働くためには就労ビザに加え、就労許可証の取得がタイ労働法で義務付けられています。 これはタイに会社があれば自動的に取得できるものではなく、以下の点を総合的に判断して与えられます。
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会社のビジネス、規模(特に資本金)、外貨獲得能力、雇用促進能力、技術移転能
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就労する人材の役職(下位になるほど許可は難しくなります)
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就労する人材の職務内容とその職務に必要な学歴及び職歴
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