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フィリピン

リタイアメントビザ(特別居住退職者ビザ)

リタイアメントビザ(特別居住退職者ビザ)
 

特徴


このビザの大きな特徴は、何といっても『日本国籍のままフィリピンで永住ができる制度』という点です。フィリピン退職庁(PRA)での直接申請では、担当者がそれぞれ個別にサポートしてくれます。その担当者の中には、日本人スタッフもいるので、心強いでしょう。同伴できる者としては、配偶者と子供一人(21歳未満・未婚)が認められています。

 

主な条件

 

  • 対象年齢35歳以上

  • PRA指定銀行の定期預金の預貯金証明書が必要。

  • 35歳以上49歳以下・・・・・ 75000米ドル

  • 50歳以上・・・・・・・・・・・・・・・ 50000米ドル

 

預金期間が6ヵ月を過ぎれば、コンドミニアム、ゴルフ会員権、株券など投資を目的に使用することができます。

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