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就労ビザ
日本の不景気を反映して、永住までは考えていなくとも、チャンスがあれはぜひニュージーランドで働いてみたいという方が近年増加しています。今月は永住権を持たない日本人が、ニュージーランドで働く際に必ず必要となる就労ビザについてご案内します。
日本人に関連する就労ビザは、その目的により、
- 通常の就労ビザ、
- 日本語通訳用の就労ビザ
- ワーキング・ホリデー・ビザ
の3種類に分けられます。
1. 通常の就労ビザ
このビザは、一般的にニュージーランドでの滞在中にフルタイムの就労を行おうとしている方に適用されるビザです。基本的に、永住権を持っていない外国人がこのビザの対象となります。
・雇用主からのジョブ・オファー
就労ビザ申請にあたって、まず必ず必要なものはビザ申請者(外国人)を雇いたいという雇用主からの雇用の申し入れ(ジョブ・オファー)です。これがない場合には、通常就労ビザの取得は不可能となります。職種は何でも良いわけではなく、申請者のそれまでの経歴や能力とニュージーランドで行おうとしている仕事に関連性がある必要があります。
・ニュージーランド国内での労働市場調査
外国人を雇用しようとする企業(雇用主)は、原則として新聞広告に求人広告を掲載するなどして募集をニュージーランドで行っているにも関わらず、国内で人材を調達することが出来ないということを移民局に対して証明しなければなりません。移民局も独自に調査を行い、本当に国内で人材を調達できないかどうかを判断します。
・就労ビザの有効期限
就労ビザの有効期限については、申請者の希望を踏まえてはいるものの、最終的には移民局の判断により決定されます。従って、申請の際2年のビザの取得を希望しているにもかかわらず、1年間有効のビザしか発給されない場合があります。1年を経て更にビザの更新を行いたい場合には、所定の手続きを踏み、移民局が妥当と判断すれば、ビザの有効期限を1年〜3年延長することが可能となります。
・健康診断書、無犯罪証明の提出
就労ビザでの滞在が2年を超える場合には、ビザ申請の際に申請者の健康診断書(レントゲンを含む)と過去10年間に12ヶ月以上滞在した国からの無犯罪証明が必要となります。これらの書類は、最初に2年間有効のビザを申請する際には必要ありません。但し、2年のビザが切れ、もう1年延長の申請を行う際には、申請書に添えて移民局へ提出しなければなりません。
2. Japanese Interpreter Policy(日本語通訳のためのビザ)
日本とニュージーランドとの間では、特別に観光関連企業に限って、日本語と英語が理解出来る人材に就労ビザの発給が行われています。ここで言う観光関連事業とは、旅行会社の他、ホテル、免税店、レストランなどが含まれます。ニュージーランドで日本語ガイド会社や土産物店、免税店に従事している方々の多くは、このビザを取得されています。
・ビザの延長は不可能
このビザの有効期限は2年間で、延長は一切認められていません。但し、日本語通訳としてではなく、他の業務内容で一般の就労ビザを取り直す場合には、申請が認められています。
3. ワーキング・ホリデー・ビザ
このビザは年齢が18歳から31歳未満までの日本とニュージーランドの若者を対象に発給されるビザです。両国の文化的、人的交流の促進が、このビザを発給することの主な目的とされています。ビザの有効期限は1年間で、その間自由に出入国を繰り返すことが出来ます。なお、このビザの取得は一生涯に一度だけ許可されています。また、ワーキング・ホリデー・ビザの申請にあたっては、既述の労働市場調査は必要ありません。
・同一雇用主の下で、3ヶ月までの就労が可能
ワーキング・ホリデー・ビザの保持者には、ニュージーランドでの滞在期間中の生活資金を補うために就労することが許可されています。但しこの場合、同じ雇用主の下で3ヶ月以上働いてはいけないことになっています。
・3ヶ月以内の就学が可能
訪問者ビザと同じく、ワーキング・ホリデー・ビザでの滞在中には、ニュージーランド国内で3ヶ月までのフルタイム課程の修学が許可されています。
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