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訪問者許可/ビザ(Visitor's Permit/Visa)
緑が豊富で治安も良く、人々もフレンドリーな国ニュージーランドを訪れる日本人の数は年間17万人にも上り、今後もその数は徐々にですが増加する傾向にあります。
日本国のパスポートを所持している人は、観光者として最初の3ヶ月間の訪問に関しては、事前に訪問者ビザを取得しておく必要がありません。ニュージーランドに入国する際に日本国のパスポートを提示し、訪問の目的が観光であると言えば、通常問題なく入国許可(Visitor's
Permit)が発給されます。
●ビザ(許可)の目的
訪問者ビザ(許可)取得の主な目的として以下が挙げられます。
- 観光、友人や親類の訪問
- 3ヶ月以内の就学
- 商談
- アマチュア・スポーツ大会への参加 など
●訪問者許可の延長に必要な手続き
日本人観光客のニュージーランドでの滞在期間が3ヶ月を超える場合、3ヶ月が経過する前にニュージーランド移民局にて、訪問者許可の延長手続きを行わなければなりません。その際には以下のことが必要となります。
観光中の生活資金、またはスポンサーシップの証明
まず、1ヶ月の滞在につき、NZ$1,000以上を所持していることの証明が必要です。何らかのかたちで宿泊施設が確保されている場合には、一月あたりNZ$400以上の資金を所持していることが必要となります。
ニュージーランドの市民権あるいは永住権を保持する者がスポンサーとなる場合には、資金についての証明は行う必要がありません。但し、スポンサーとなるものは、予め移民局に所定の書類を提出し、承認を得ておかなくてはなりません。
国外へ出国するための交通手段の手配
ビザを申請あるいは延長する場合には、近い将来ニュージーランドを出国することを証明するために次のような書類の提出を求められることがあります。
- 出国のための航空チケット(オープン・チケットも可)
- 旅行会社からのチケット予約の証明書
このような書類がない場合には、スポンサーとなる者(または機関など)からの証明書が必要です。この証明書には申請者を一定の日までに責任をもって本国に帰還させるという旨が記載されている必要があります。
なお、原則として、旅行会社主催のパック旅行の参加者、ビジネスマン、または公務のために訪問する政府関係者は、ビザの申請、延長にあたって資金の証明やスポンサーからの証明書は必要ありません。
●訪問者ビザ(許可)で可能な滞在期間
観光者としてニュージーランドを訪問する者は、最初に入国した日から18ヶ月間の間に最長9ヶ月までの滞在が許可されています。但し、例外として、9ヶ月間で旅程を消化しきれない者、不測の出来事などで出国出来ない者に対しては更に3ヶ月の延長、つまり合計12ヶ月までの滞在延長が認められています。また、訪問者ビザでの滞在中に永住権を申請し、審査の結果に時間がかかりそうな場合にも、最長12ヶ月まで滞在を延長することが出来ます。
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